【副業で稼ぐ】副業転売ビジネスで古物商許可証申請は必要なのか?

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みなさん、こんばんわ。

藤ととちゃんです。

今年は「副業ブーム」や「副業元年」などと言われていますね。




みなさんはこの「副業」に抵抗はありますか?

藤ととちゃんは全くありません(笑)

稼ぐ方法に、特定の垣根やこだわりが少なくなったのが今年の特徴じゃないでしょうか?

このブームの切り札となったのが、スマホで始められる転売アプリの普及だと思います。

超有名なアプリだと「メルカリ」というアプリですね。

自分の不要な物を自分の希望する価格を設定して「メルカリ」を通じて販売するというもの。

自分の持っている物を売って利益を得るので転売と言えるか微妙ですが(汗)

物を売る時期と価格設定をうまくすると、不要なものをどんどん現金化できます。

今は不要品を処分すると有料ゴミとなることがほとんどです。

売却することで処分するごみ代もかからないですし。

まぁ、買った値段以上で転売価格が設定できることはかなり少ないと思います。

しかも、そのうち売る不要品もなくなるので、限りなく再現性のある転売ビジネスモデルにはならないですね。

となると、不要品を処分するから転売できるものを見つけて仕入れるという作業が必要になります。

となると一つのビジネスモデルが出来上がります。




俗にいう「せどり」というスタイルとは?

「古本屋仲間の店頭から本を、転売目的で抜いて買うこと。それをする仲買人。」

かなり昔からあるビジネスモデルと言えますね。

安く仕入れて、利益を乗せて転売し稼ぐスタイルと言えます。

現代だとネット通販で仕入れる「電脳せどり」や玩具やフィギュアを扱う「ホビーせどり」というスタイルが多いかもしれません。

取り扱う品物ジャンルは変わっても、何かを仕入れてそれを販売し利益を得るというビジネスにかわりはありません。

しかし、この仕入れて売るというビジネススタイルには必要な免許があるんです!




古物商許可証が転売ビジネスの第一歩

古物商とはどんな商いなのでしょう?

古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者・個人のことである。

なお、古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する。(後述の「古物」ではない物品を仕入れてそれをレンタル等する業態は古物商に該当しない。)
扱うものによって、中古自動車や中古パソコンなどの販売・レンタル店や「金券ショップ」「リサイクルショップ」「リユースショップ」などといわれるものがある。盗品の売買または交換を捜査・検査するために、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署)の許可が必要になる。従って、中古車販売・リース店や、リースの終了(リースアップという)した中古パソコンや計測機器などを販売・転リースするリース会社などは、古物商の許可を得ている。許可を受けると、固い厚紙に布張りした二つ折り黒または青表紙の手帳型許可証(通称「鑑札」)が交付される。店頭に掲げておく許可票は、自作するか専門の業者に頼み製作してもらう。

引用:Wikipediaより

要するに、盗んだものを売ろうとする泥棒を取り締まるために誰から買って誰に売るのかをしっかり確認するために作られた警察(公安委員会)が発行する許可ということですね。

だから「業として売買または交換する業者・個人」であれば古物商の取得が必要となると解釈できる。

ただし、古物商許可の目的というのは、商品の出どころと行き先をしっかり管理することというのが第一目的。




単に一般の個人が自ら小売店等から購入した物品をインターネットオークション等で売却する場合は、古物営業には該当しません。

ただし古物を買い取りかつ売却し、かつ営業性があれば個人であっても古物営業に該当するそうです。

もう頭が混乱します(笑)

しかし、この辺りのニュアンスはかなり微妙であり、例えば内心は営業目的に買った商品を売るとしても、自分で使うつもりで買ったけどやっぱり不要になったから売ったといえば、それでまかり通る気もする。

ただ、やはりというか・・・

上記の通り警察官の間でも、この辺りの認識には多少の違いがあり、「必要」という人と「不要」という人が混在するらしいです。

自分が転売ビジネスに取り組もうと思うならば、リスクヘッジとして、古物商許可はとっておいた方が無難かもしれませんね。

古物商取得に関する問い合わせは管轄の警察署に聞くと親切に教えてくれます。

申請するのに書類の記載も必要ですが、そんな難しい事はありません。

行政書士などに頼むと代行費用がかかりますので、自分でチャレンジすると思います。

書類の書き方でわからないことも警察署で聞くと教えてくれます(笑)




古物商取得にあたって注意すること

・商いをする場所の登録が必要。

これは、当然と言えば当然ですね。

俗にいう「事務所」というジャンルになります。

個人で始める場合、自宅兼事務所って形態が多いです。

ここで、自宅を事務所とした場合、自宅の住所が公になります。




まぁ、登録した住所が自宅って限局されることも少ないでしょう。まっとうなビジネスをするならば、特段問題になることもないでしょう。

しかし、家族がいる場合や同居の身内がいる場合、必ず家族会議などで商いをするということを理解してもらいましょう。

この辺もリスクヘッジと言えるかもしれません(笑)

・古物商許可がもらえない人

該当する方は少ないが、古物商の資格を取ることができない人もいることだけは知っておこう。

それは以下に該当する場合である。

1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。(従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)

厳密な定義は省くが、簡単にいえば、精神面の障害や痴呆、その他の理由によって自身の行動に責任が取れない者と考えれば良い。

2.禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者

これは犯罪を犯して服役したなどの罰を受けたのち5年を経過していない人のことである。

3.住居の定まらない者

古物商は営業場所を定めての許可を得るため、住居の定まらない人間に許可はおりないのだ。

4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者

これはそのままである。

5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

未成年者はダメと言うことだ。法律上、結婚すると成年と同等に扱われる場面もあるが、古物商に関してはダメと考える。




まとめ

・転売ビジネスには古物商許可書の取得がリスクヘッジとして必要

・事務所は自宅でいいですよ

・未成年は許可がでません

いかがでしたか?




最後まで読んでいただいてありがとうございます。

また、読みに来てくださいね。

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