【消費税増税】軽減税率と通常税率の医薬品等とそれ以外での違いは?

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みなさん、こんにちわ。

藤ととちゃんです

いよいよ10月から消費税が増税になりますね。

何をしても税金・税金って・・・

いくら国民の義務だって言われもいイヤになりますよね・・・

今回の消費税増税は一定期間、「軽減措置」と言われるものがあります。

はたして何が軽減なのか?通常なのかをかみ砕いてみたいと思います。




軽減税率って具体的にどんなことなんだろう?

軽減税率(複数税率)とは、特定の品目の課税率を他の品目に比べて低く定めることをいいます。

日本では消費税率を10パーセントに引き上げる際、低所得者対策として食料品や新聞などが軽減税率(複数税率)の対象品目となり、税率は8パーセントのまま据え置かれることになっています。

執行は平成31年10月からはじまります。

もうすぐですね・・・

テイクアウト食品は8%でイートインなら同じメニューでも10%という税率が違うって話はよくでていますね。

今日は藤ととちゃんが気になる分野。

夜勤でお世話になるあのアイテムについてです。

ファイト一発的なやつは増税で元気ハツラツは軽減・・・

この見出しでひらめいた人はさすがです(笑)

そうなんです。

リポビタンDやアリナミンなどの栄養ドリンクといわれるものです。

栄養ドリンクには、医薬品等に該当するものと該当しないものが発生するそうです。

医薬品等に該当すれば消費税率10%、該当しなければ軽減税率対象で8%になります。

通常、医薬品等であれば、商品についているラベルなどに「医薬品」や「医薬部外品」と記載されているので、これを知っていれば見た目で分かります。

ちなみにこの栄養ドリンクはテイクアウトでもイートインでも税率は変わりません(笑)

では元気ハツラツ系の飲み物は?って思いますよね。

あれはジャンルで分けると「清涼飲料水」や「炭酸飲料」になります。

商品名でいうと「オロナミンC」「レッドブル」「バーン」などですね。

これらも商品に「清涼飲料水」や「炭酸飲料」という表記がされているので、見た目でもわかりますね。

じゃあ、疲労回復効果が書いてあるサプリメントは?

ドラックストアやコンビニでも売っているサプリメント。

様々な効果が書かれていますよね。

このサプリメントでも税率が変わるものがあるんですね。

それのカギを握るのは「ビタミン剤」となります。

そもそも健康食品とは、「広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されているもの全般」のことという定義があります。

医薬品との大きな違いは、薬事法で明確に定義されていないこと。

つまり基本的には薬じゃなんで食べ物ですよ、いわゆる食品に該当します。

スポーツジムで「プロテイン」などを使用している方も多いと思います。

そのプロテインは「食品扱い」となるのです。

しかし、トレーニング後に飲んでいる薬局で売っているビタミン剤(アリナミン錠)などは

「医薬品」なので税率は10%になります。

非常にややこしいですね・・・

でも、そういう仕組みにするにはいろんな事情があると思います(汗)

いかがでしたか?

最後まで読んでいただきありがとうございます。

また読みにきてくださいね。




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